シャンシャンでした
行ってきました。
東京簡易裁判所での少額訴訟裁判!
何の話?という場合はこちら
会社は午後半休を取得し、それなりに準備をして、
やる気マンマン(?)でその時を迎えたという感じです(ちょっと大げさかも・・・)
幸いに簡裁のある霞ヶ関は職場から近いので、
割と余裕を持って裁判所に到着。
言いたいことはたくさんあるし、原告のおばちゃん、失礼、お母様の主張は
すべてを退けるに十分な(と思っていた)答弁も揃っていたので、
頭の中ではドラマに出てくる弁護士のように、
雄弁に熱く語る自分をイメージしていました(笑)
そして、いよいよ開廷の時・・・
いざ法廷に入ると、
さっきまでの雄弁な弁護士(のイメージ)とは異なり、
少し緊張(*^_^*)
裁判官、司法委員、書記官、原告(おばちゃん)、被告(ケンヤ)
が一同に会して、裁判が始まりました。
ちなみに司法委員とは、
「弁護士ではないが法律問題に詳しい有識者・・・」
のような説明だったと思います。
最初に裁判官が、この裁判の訴状の内容などを事務的に確認した後、
まずは原告への質問が始まりました。
賃貸契約時にどのような説明を受けたか、
内容を理解していたかといった状況の確認や、
退去時にはどのような説明を受けたか、
といった質問を20分程。
私は横で黙って聞いていました。
内心では
「言いたい事は山ほどあるんだ。早く俺に雄弁に語らせろよ!」
と思いながら、
自分が質問される番が回ってくるのをウズウズしながら待っていたのです。
そして、ようやく原告への質問が終わった感じとなり、
「さぁ、いよいよだ!」
と思ったその瞬間、裁判官は言いました。
『それでは、後は司法委員の方と話合って、和解の道を探ってください』
「えっ!?」
「今までじっと黙って聞いていて、僕はまだ何も言ってないのに?」
私は、
・自分は言いたいことがたくさんある。
・和解ではなく、判決になると思っている。
・双方の話を聞いて判決を出してほしい。
と言うことを裁判官に伝えましたが、ロクに聞こうとしません。
ということで、「お決まりの流れ」のような感じで、
裁判官、書記官、原告は法廷から退出し、
私と司法委員との話が始まりました。
仕方ないので、私は思いのたけを司法委員の人に対して、
雄弁に語ることに(^^;
・原告の1万円だけなら払うという理屈は根拠がない。
・ルームクリーニングの負担は特約に明記してあるし、署名と捺印がある。
・請求している内容も常識的なものである。
・もっといろいろ・・・
その間およそ1時間半。
最後は私のグチを司法委員のオッサンが聞く場のような雰囲気に・・・(苦笑)
で、司法委員が言うには、
「君の言っていることは、個人的にはすごく良く理解できる。」
「納得できないのは当然だ。」
「でも、少なくとも東京簡裁は「特約」は有効としていない。」
「判決にしたとしても、君の望みどおりにはならないでしょう。」
「2万円のクリーニング費用で和解するように原告に話しましょう。」
私は、納得できませんでしたが時間もかなり経過していたこともあり、
「クロス代のみ譲歩しますので、クリーニング費用はそのまま
請求ということで和解に持って行ってください。」
と司法委員に伝えました。
司法委員は、
『頑張ってみますよ』
と言うので、ようやく原告と部屋を交替しました。
相手はプロですから、私の言い分を十分に時間をかけて聞いて、
同調して気持ちを和らげて、最初からほぼ決まっていたであろう和解案に
持っていくためのステップを確実に踏んでいたのだと思われます。
そして、約15分後・・・
再度、原告と部屋を交替して司法委員が私に言いました。
『25000円のクリーニング費用で和解するそうです。』
『これでなんとか和解してください。』
『裁判を続けるのは費用も時間もかかるし、大変ですよ・・・』
『原告はお金がなくて困ってるそうです・・・』
(そういう問題じゃないやん・・・(^^;)
私、
『わかりました・・・』
結論から言うと、全然納得できない説明のまま和解させらたれた・・・
という感じです。
問題となっている金額が金額ですし、
仕事を休んでまで裁判を続けることが不毛なのは明らかです。
ただ、モヤモヤが晴れないのは、これが金額ではなく、
気持ちの問題だからです。
たくさんの問題があるなーと思いました。
・特約付きの契約書がそもそも意味をなさない前提(東京ルール)。
(ちなみに東京地裁では平成21年に特約の有効性を完全に認める判決を出しています。)
・裁判官がそもそもやる気ゼロ。
(同じような案件ばかりで真面目に考える気力もないのでしょう。)
・とにかく上手いこと言って和解に持って行く前提のように見える。
(簡易裁判のお仕事の90%は、司法委員の人が片付けるような感じかも。)
和解内容は以下のような感じです。
原告主張:賃貸退去の際のクリーニング費用は1万円なら払う。
被告主張:業者に払ったクリーニング費用とクロスの部分張替で約4万円強の実費を請求。
和解内容:原告は被告にクリニーング代として25000円払う。
ということで、ほぼ間をとってシャンシャンです。
以上、ざっと概要になりますが、
全部で2時間くらい掛かっているので、細かい話はいろいろあります。
また、この事実を前提に、
賃貸経営者は有効な策を立てていく必要が現実としてありますね。
その辺を細かく書いていくとかなりのボリュームになると思うので、
レポートにしておいてもいいかなと思っています。
一応、帰り際に裁判官に、
「今日の内容をレポートにして公表したら何か問題があるか」
と聞いたところ、「それはない」という確認は取ったので。
レポートスタンドの審査に通るのかなぁ・・・(^^;
【あとがき】
ということで、時間をかけた割にはスッキリしない和解決着となりましたが、
それを司法委員に言ったところ、
『そういうものです』
ですって(苦笑)
気を取り直して、明日は午後から有料の不動産投資セミナー
で勉強&懇親会に行ってきます!
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