決戦の日!?


何度か記事にしていた、
所有不動産の元賃借人(のお母様)との裁判沙汰の件ですが、
いよいよ今週某日の午後、裁判となりました。

私も含め、不動産賃貸業を営む人は必見のリアル裁判レポートです(^^;

最初の記事
↓↓↓
訴えられました(^^;

経過報告1(あとがき)
↓↓↓
戦略次第ということです

経過報告2(あとがき)
↓↓↓
長期目標がパワーになる

 

近年、敷金返還に関する訴訟では賃借人(借りた側)に有利な判決が最高裁で出たり、
国交省が出している
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
が平成23年8月に改定され、より賃貸人(貸した側)が不利になるような内容もあります。

さてさて、どのような結果になるでしょうか・・・



基本的に、ガイドラインでは、

「普通に生活していて発生した汚れや、設備の故障等の回復費用は、賃貸人が負担」

という主旨になっています。

で、大抵は賃貸契約書の中で「特約」という形で、
退去時のルームクリーニング費用やクロスの張替費用は賃借人が負担する
ということを取り決めていることが多いのです。

今回争っている原告側との賃貸契約書においても、
特約でこれらを負担することを明記しており、
署名と捺印もあるので特に問題はなさそうなのですが・・・

この特約すら無効とする判例があったりするのです。

ガイドラインでも、この特約の意味、例えば
「本来の義務ではない現状回復の費用を負担すること」
を認識できていない場合は、その効力が争われれる・・・

のような、非常に曖昧な記述があります。

ちなみに、委託している不動産業者が、原告側に提出していた清算書の内容ですが、
ルームクリーニング費用が3万円強(20㎡強の1K)。
クロスの部分張替で9000円強(計10㎡弱)。
合計で4万数千円が現状回復費用としての請求という感じです。
居住年数は2年弱です。

費用自体は業者の見積額であり、特段に高額だとも感じませんが、
原告側の主張では、
「1万円なら払ってもいい」
ということです。

先ほど書いたように、特約に署名と捺印もあり、
請求額も法外な額とは思えない今回の訴訟でどのような判決が出るのか、
当事者でありながら非常に興味深いです。

仮に原告側の言い分がすべて認められるような結果となれば、
これからは賃貸契約書の内容自体を見直していかないといけないですね。

例えば、特約の条項の下に署名、捺印してもらうだけでなく、

「特約の内容をしっかりと理解しました。後から訴訟を起こしたりしません。」

みたいな文章に署名と捺印をもらうとか?

いや、結果はともかく、世の中の変化や流れというものに敏感にアンテナを張り、
迅速かつ柔軟に対応していくことが必要なのだと感じますね。

 

【あとがき】
ということで、今週私は午後半休をとって裁判に行って来ます。
副業もなかなかラクではないですね(^^;

どちらの言い分が通ったとしても、3万円ちょっとの差額なので、
裁判官や書記官の方もお忙しいだろうに、お気の毒な案件ではあります・・・




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